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配偶者ビザ申請

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Message

大切な家族と安心して暮らすために

配偶者ビザの申請は、単なる手続きではなく、「家族が一緒に暮らすための重要な第一歩」です。
しかし実際には、申請の内容や書類の不備、交際の実態を疑われるなどの理由で、不許可になるケースも少なくありません。

特に、交際期間が短い方や、国際結婚に対して入管側が慎重な姿勢を取るケースでは、提出書類の整合性や説得力のある理由書の作成が重要となります。

ふじなみ行政書士事務所では、岩手・盛岡・奥州を中心に、配偶者ビザ申請のサポートをいたします。
日本語に不安がある方や、書類の準備に自信がない方でも、安心してご相談いただけるよう、一つひとつ丁寧に寄り添ったサポートを提供しています。

「パートナーと日本で安心して暮らしたい」
その想いを、当事務所しっかりと形にしていきます。

Merits

配偶者ビザ取得するメリット

配偶者ビザ(日本人の配偶者等または永住者の配偶者等)を取得することで、日本での家族生活が安定し、将来の選択肢も大きく広がります。
以下は、実際に取得された方が感じている代表的なメリットです。

日本で家族と安心して暮らせる

配偶者ビザを取得することで、一時的な滞在ではなく、日本で長期的に生活する基盤が整います。
「家族と一緒に暮らしたい」という最も大切な願いを、正式な形で実現できます。

働くことができる

配偶者ビザは就労制限がなく、日本国内で自由に働くことができます。
アルバイトや正社員、パート、フリーランスなど、働き方に制限はありません。生活の安定にも大きくつながります。

更新や永住申請のステップにつながる

配偶者ビザは永住権取得や将来の帰化申請における「実績」としてカウントされる重要な在留資格です。
適切に更新を続けることで、日本での定住や家族の呼び寄せなど、将来の選択肢が広がります。

子どもと一緒に日本で育つ環境が整う

お子様がいる場合、安定した在留資格を持っていることで、教育や医療面での公的支援も受けやすくなります。
家族で安心して子育てできる環境が整うことも、配偶者ビザの大きなメリットの一つです。

日本での社会的手続きを円滑に進められる

在留資格が明確になることで、住民登録や健康保険、銀行口座の開設などの行政手続きがスムーズに行えます。
生活のあらゆる場面で「正式に認められている」安心感を持てます。

Types

配偶者ビザ申請の種類

「配偶者ビザ」と一口に言っても、申請者の配偶者の在留資格や国籍によって、該当する在留資格の種類が異なります。以下は、代表的な2つの在留資格とその対象者です。

日本人の配偶者等(在留資格)

日本国籍を持つ方と結婚された外国籍の方が対象です。
「配偶者(夫・妻)」「実子」「特別養子」などが含まれます。申請には、結婚の実態があること(同居・交流の証明)が求められます。

永住者の配偶者等(在留資格)

永住者または特別永住者と結婚された方が対象です。
結婚の実態や、安定した生活ができる経済的基盤の証明が重要になります。

「自分たちのケースがどれに当てはまるかわからない…」という方もご安心ください。当事務所では、状況に応じて最適な在留資格を選定・ご提案いたします。

Documents

配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザの申請には、多くの書類を正確に揃える必要があります。不備があると受理されない、あるいは「結婚の実態がない」と判断されて不許可になることもあるため、慎重な準備が必要です。以下は主に必要とされる書類の一例です(※申請者の状況により異なります)。

基本的に共通で必要な書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)1枚(6ヶ月以内に撮影)
・申請人のパスポート・在留カード(写し)
・日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・婚姻届受理証明書(婚姻直後の場合)
・住民票(世帯全員記載)
・配偶者の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
・身元保証書(保証人の署名・印鑑が必要)

結婚の実態を証明する資料(任意提出)

・夫婦で写っている写真(複数枚・時期や場所が異なるもの)
・メッセージや通話履歴(LINE・SNS・メールなど)
・国際電話や送金の記録
・結婚式・家族との交流を示す写真・証拠

「どこまで出せば良いのか?」と悩まれる方も多いですが、当事務所では申請者の状況に応じて必要書類リストを個別に作成し、収集方法や注意点まで丁寧にご案内しています。

申請失敗の事例と注意点

配偶者ビザの申請は、結婚の事実だけでなく、「結婚の実態があるかどうか」や「一緒に生活できる経済的な基盤があるかどうか」といった点も厳しく審査されます。以下は、実際によくある不許可のケースと、その回避のための注意点です。

交際の実態が十分に示せていない

結婚したばかりで同居期間が短かったり、出会いや交際の経緯についての説明が不十分だったりすると、「偽装結婚の疑いあり」と判断されることがあります。
→ 出会いから結婚に至るまでのストーリーや、交際期間中の写真・メッセージ履歴などの証拠を準備することが重要です。

日本人配偶者の収入が不安定・無職

生活を共にする上での経済的な基盤がないと判断されると、扶養能力に欠けるとして不許可になることがあります。
→ パートナーが正社員でなくても、収入証明・納税実績・貯金残高の提示などで補強することが可能です。

書類に不備・記載ミスがある

署名漏れや記載の食い違い、書類の不足など、形式的なミスでも不受理や不許可になることがあります。
→ 特に保証人欄や交付日・有効期限の確認は慎重に行う必要があります。

Flow

配偶者ビザ申請の流れ

01

初回相談(無料)

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ご希望に応じて、Zoomや対面にてヒアリングを行います。お二人の状況を確認し、ビザ取得の可能性や必要書類をご案内します。

02

必要書類のご案内・リスト化

申請者の状況に応じて、必要書類・申請・許可までのスケジュール、大まかな費用などをご説明いたします。交際の証明資料や収入証明など、「何をどこで取得すればよいか」も具体的に説明いたします。

03

書類収集・申請書作成

お客様に書類を収集いただきながら、当事務所にて申請書・理由書・保証書などを作成いたします。
翻訳や写真整理、メッセージ履歴の抜粋方法についてもサポート可能です。

04

入管への申請(郵送または持参)

必要書類が整い次第、出入国在留管理局へ申請を行います。地域によっては当事務所が申請を代理で行うことも可能です。

05

審査期間(1〜3か月)

審査期間中に追加書類の提出を求められることもありますが、当事務所が責任を持って対応いたします。この期間中も、進捗や不安点についてご相談いただけます。

06

結果通知・ビザ交付

許可通知が届いたら、在留カードの交付を受け、配偶者ビザが正式に発行されます。その後の更新時のご相談や、永住申請へのステップアップについても引き続きサポート可能です。

Merits

ふじなみ行政書士事務所に依頼するメリット

01

日本で家族と安心して暮らせる

配偶者ビザを取得することで、一時的な滞在ではなく、日本で長期的に生活する基盤が整います。
「家族と一緒に暮らしたい」という最も大切な願いを、正式な形で実現できます。

02

働くことができる

配偶者ビザは就労制限がなく、日本国内で自由に働くことができます。
アルバイトや正社員、パート、フリーランスなど、働き方に制限はありません。生活の安定にも大きくつながります。

03

更新や永住申請のステップにつながる

配偶者ビザは永住権取得や将来の帰化申請における「実績」としてカウントされる重要な在留資格です。
適切に更新を続けることで、日本での定住や家族の呼び寄せなど、将来の選択肢が広がります。

04

子どもと一緒に日本で育つ環境が整う

お子様がいる場合、安定した在留資格を持っていることで、教育や医療面での公的支援も受けやすくなります。
家族で安心して子育てできる環境が整うことも、配偶者ビザの大きなメリットの一つです。

05

日本での社会的手続きを円滑に進められる

在留資格が明確になることで、住民登録や健康保険、銀行口座の開設などの行政手続きがスムーズに行えます。
生活のあらゆる場面で「正式に認められている」安心感を持てます。

Plan

料金・プラン

基本プラン(初回申請)

報酬額110,000円
(税込)~

サービス内容

・初回相談・ヒアリング
・必要書類リスト・スケジュール表の作成・取得方法のご案内
・入管提出書類一式の作成(申請書・理由書・保証書など)
・交際実態を示す資料整理のアドバイス
・入管への申請代行または提出同行
・審査中の追加対応フォロー

更新申請プラン

報酬額88,000円
(税込)~

サービス内容

現在の配偶者ビザを引き続き有効にするための更新申請。
在留カードの期限が近い方にご利用いただいています。

オプション例

報酬額5,500円
(税込)~

サービス内容

・書類翻訳サポート(英語)
・書類取得代行(住民票・戸籍等)
・面談(50分)

「追加料金が不安…」という方にも、事前に明確な費用をご提示したうえで進めます。必要な内容だけを選べる柔軟なご提案も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

Area

対応エリア

ふじなみ行政書士事務所では、岩手県・盛岡市・奥州市を拠点に、県内外から多数の配偶者ビザ申請のご相談をいただいております。
事務所にお越しいただかなくても、Zoomやメール、郵送でのやりとりにより、日本全国・海外からのご依頼にも対応可能です。

対面・郵送対応エリア

盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町 、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

Zoomなどのオンライン対応エリア

宮城県(仙台市など)をはじめ、東北地方全域および全国・海外のお客様にも対応しております。ビザ申請・帰化・永住手続きなどは、場所に関係なくご相談可能です。

FAQ

よくあるご質問

交際期間が短いのですが、配偶者ビザを申請できますか?開く
可能です。ただし、交際実態が十分に伝わらない場合は不許可になるリスクもあるため、出会いから結婚に至るまでの経緯や写真、メッセージ履歴などを丁寧に整理することが大切です。短期間でも真実の結婚であることを証明できれば、申請は十分に可能です。
一度不許可になったのですが、再申請できますか?開く
はい、できます。不許可理由をもとに、不足していた書類や説明内容を補強すれば、再申請で許可されるケースも多くあります。当事務所では不許可通知の分析から再提出までサポート可能です。
日本人配偶者の収入が少ないのですが、申請できますか?開く
収入が低い場合でも、貯蓄の証明や家族からの支援予定などを含めて、総合的に生活の安定性を説明できれば問題ない場合があります。事前に相談いただければ、補強方法をご提案いたします。
離婚歴があると、配偶者ビザに不利になりますか?開く
離婚歴自体が理由で不許可になることはありません。ただし、再婚の時期や前回のビザの状況によっては入管が慎重に審査することもあるため、詳細な説明や信頼性のある資料の提出が重要です。
海外在住の配偶者を日本に呼び寄せたいのですが、対応できますか?開く
はい、対応可能です。その場合は「在留資格認定証明書交付申請」を日本側で行い、許可後にビザを発給する流れとなります。
遠距離でも手続きを進めることができますので、お気軽にご相談ください。
日本で一緒に住む予定の住所は、賃貸契約前でも申請できますか?開く
原則として、居住予定地が明確であることが望ましいため、賃貸契約前でも申請は可能ですが、将来的な入居予定地の情報(契約予定書類や親族の住所など)を添えると安心です。
保証人は誰でもいいのでしょうか?開く
基本的には日本人配偶者が保証人となりますが、事情により難しい場合は親族などでも可とされることがあります。収入や責任能力が審査されるため、状況に応じてご相談ください。
現時点で別居しているのですが、申請できますか?開く
可能ではありますが、「なぜ別居しているのか」についての合理的な説明と証明資料が必要です。正直に事情を説明することが重要です。
婚姻届を提出したばかりでも申請できますか?開く
はい、できます。ただし交際実態の説明がより重要になります。婚姻受理証明書や、結婚までのやり取りを丁寧に提示する必要があります。
今持っている配偶者ビザを更新するにはどうすればよいですか?開く
在留期限の3か月前から更新申請が可能です。現住所での同居実態・納税状況・収入状況などが再確認されるため、初回と同様に丁寧な準備が必要です。